不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
相続登記とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。
不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されており、不動産を相続した人は相続登記を申請する必要があります。
たとえば、亡くなった父親名義の不動産を長女が相続した場合、長女はその不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請して父親名義から自分の名義に変更する必要があります。
昔はこの登記手続きに義務がなく、明確な期限が定まっていなかったが、2024年4月より相続登記は義務化されました。
相続登記の義務化について詳しく知りたい方は特設ページをご覧ください。
相続登記が義務化されました!
2024年4月より相続登記が義務化されました。ポイントは下記の3つです。
・相続登記の義務化は2024年4月1日より
・不動産相続をしたことを知ってから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が課される
・過去の相続分も義務化の対象
義務化に不安を感じる方は司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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また義務化に伴う罰則以外にも登記をしないデメリットが多くありますので、必ず確認してください。
【登記をしないデメリット】
・その相続財産(不動産)に関する自分の権利を主張することができません。
たとえご自分がその不動産を相続するとする遺産分割協議が終了していても、その相続登記がされていなければ、他の相続人が自分の持分を勝手に売却してその登記をしてしまうと、買主に対して「自分の不動産だ!」と言えないのです。
・時が経つとともに、関係の希薄な相続人がどんどん増え、いざ遺産分割協議をしようとしてもまとまる話もまとまらなくなる可能性が高くなります。
・相続をした不動産を売却したり、その不動産を担保に融資を受けることもできません。
・相続財産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は、共有財産となるので、共有者全員でしなければその不動産の売却もできません。
・相続人の誰かに借金、税金の滞納がある場合、その相続人の持分が差し押さえられてしまうかもしれません。
【登記をする理由】
死亡した人が地方に土地を保有していた場合に、遺族の方(相続人)では発見することが出来ずに、名義変更を怠ったケース
このまま放置しておくと、相続する権利を保有する相続人が時間ともにどんどん増えていき、遺産分割に異を唱える相続人が出てきます。
また、分割方法で合意していたものの新しい相続人も相続分を主張してきたりして、一向に遺産分割が進まないことになってしまいます。
相続人が(借金などを理由に)行方不明になってしまい、その相続人が不在のため、相続ができないと思い込み名義変更をしなかったケース
相続人がなんらかの理由で行方不明になってしまうこともあります。しかし、その相続人不在ではもちろん遺産分割協議は成立しません。
このような場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、法律の専門家などが不在者財産管理人として、話し合いに参加し、遺産を分割することができます。
登記済証(権利証)を紛失したため、登記ができないと思い込んでいるケース
不動産を所有している方は、権利証(不動産登記法改正により権利証が発行されていない場合は、登記識別情報)をもっておられると思います。
紛失してしまった場合、権利証は再発行されることはありませんが、相続登記は権利証が無くてもすることができます。
相続登記をすると、“莫大な”相続税が発生すると思い込んでいるケース相続に関する手続きをした時に、必ず相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は全体の4%程度(平成27年1月1日以降は6%程度の見込み)の状況です。
つまり、殆どの方には相続税は課税されません。
ですから、安心して相続財産の名義変更をお済ませ下さい。
なんらかの理由で登記をせずに、そのまま長期間経過してしまった場合、なんらかの罰則を恐れて、名義変更ができなかったケース
名義変更をしなかったからといって、罰則などが適用された例はございます。ですから、すぐに名義変更することをお勧めいたします。
そもそも登記が必要なことすら知らない新しく土地を取得した場合は、所有権の移転登記が必要になりますし、建物を購入した場合などは、所有権の保存または移転の登記が必要になります。
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