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【司法書士が解説!】相続における遺言書の書き方とポイント

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言作成のポイント

(1) 全文を自筆で書くこと。
(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
※筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)
(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。
(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

公正証書遺言の作成方法

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

遺言書の例文・見本

自筆証書遺言には厳しい要件があります。「要件」とは、法律効果を生じさせるための条件のことです。これらが守られていない遺言は無効となってしまいます。要件を満たす遺言書の雛形は下記になります。遺言書の作成について不安を感じる方は司法書士などの専門家にサポートしていただくことをお勧めします。

当事務所は遺言書作成サポートをご提供させていただいております。詳しくはこちらのページをご覧ください。

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人にはなれません。

遺言書は執行されて初めて効果を持つので書いて終わりではなく、しっかりと執行者を選定しておくことをおすすめします。

遺言執行者は司法書士などの資格者がなるケースもあります。

付言事項で家族へのメッセージを書きましょう

付言事項とは、家族やお世話になった方々に対して、なぜそのような遺言書を書いたのか、そして自分の死後に相続人やお世話になった方々にどのようにしてもらいたいのかを伝えるメッセージです。
※付言事項には法的な効力はありません。

しかし、付言事項があることで、相続人などが遺言者の気持ちを尊重し、円満な相続が実現することが多くなります。例えば、不公平に見える遺産分け(「私の財産を全て長男に相続させる」など)であっても、相続人同士の争いを抑える効果が十分に期待できます。そのため、付言事項は必ず記載しておくことをお勧めします。

付言事項は法律に縛られず、自由に作成できるため、自分の言葉で思いやりのこもった気持ちを表現することがポイントです。

当センターの無料相談について

当センターでは遺言書の無料相談を実施しています。

遺言書で理想な相続を実現したいという方やまずは相続対策について相談してみたいという方もお気軽にご相談ください。

また、遺言書以外でも相続のことなら何でもご相談可能です。

広島市を中心に広島県全域から多くのご相談をいただいております。

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