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遺言書の活用方法!死後の財産を寄付する方法

遺言書を書いて「自分の想いを反映した相続を実現させたい」という方は多いです。

中には遺言書を使って財産をお世話になった団体等に寄付をされる方もいます。

この寄付のことを「遺贈寄付」といいます。

遺贈寄付を行う際の注意点

遺贈寄付の場合も、どの財産を誰にどれだけ相続したいかを自由に書いておくことができます。

しかし、遺留分についての注意点も通常に遺言書と同じように気を付ける必要があります。

遺留分とは相続の際に相続人が最低額の遺産を確保するための制度で被相続人(亡くなった方)との続柄によって法律で決められた割合があります。

そのため、遺贈寄付の場合も法定相続分に注意して行わないと、相続発生後にトラブルになってしまったり、思い通りの相続が実現できない可能性があります。

まずは遺言の書き方を知りたいという方は下記をご確認ください。

遺言書の書き方と注意点について詳しくはこちら>>

遺贈寄付と相続との違い

遺贈寄付と相続の違いとしては主に以下の違いがあります。

・税金
・財産を受け取る人

それぞれの違いを考慮して遺言書を活用して遺贈をするか決める必要があります。

税金の違い

遺贈寄付では相続よりも払う税金が高くなるケースが多いです。

一般的に法定相続人にかかる税金(=相続税)の約1.2倍の税金がかかります。

財産を受ける人の違い

遺贈寄付ではお世話になった団体等に財産を渡すことができますが、相続では法律で決まった相続人(=子どもや兄妹など)に財産が引き継がれます。

よくあるトラブルとして生前に財産の承継について口約束をしていたというケースがあります。

口約束では法的効力はありませんので、自身の想いを相続に反映させたい場合は遺言書の作成をおすすめします。

また、遺言書は書き方によってが返って相続トラブルが起こる元になってしますこともありますので、まずは専門家に遺言書の書き方を聞くことをお勧めします。

遺贈をした事例

広島市在住のAさんは妻に先立たれ、子どもいないため、相続人が誰になるか分かりませんでした。

そこで当センターに相談に来られ、自身の相続についてご相談いただきましたが、相続人となる見込みの方が面識のない方でした。

そのため自身の財産が生前にお世話になった団体に寄付したいと思い、遺贈寄付をすることになりました。

遺贈の種類として特定遺贈と包括遺贈があり、包括遺贈を選ぶと、もし負債が相続財産に含まれていた場合、負債も相続することになりかねないので、特定贈与を選択しました。

当センターの無料相談について

当センターでは遺言書の無料相談を実施しています。

遺言書で理想な相続を実現したいという方やまずは相続対策について相談してみたいという方もお気軽にご相談ください。

また、遺言書以外でも相続のことなら何でもご相談可能です。

広島市を中心に広島県全域から多くのご相談をいただいております。

無料相談は0120-481-794よりご予約ください。

当センターの相続無料相談について詳しくは下記よりご確認ください。

当センターの無料相談について詳しくはこちら>>

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