• 初回無料相談
  • アクセス
面談はこちら 相談受付中

しんぱい なくして0120-481-794 

つがならない場合は、082-502-7661までお電話下さい

営業時間:9:00~18:00 土日祝・夜間:事前ご予約で対応可能!

相続登記サポート

相続手続きでこんなお悩みございませんか?

「忙しく法務局へ行く時間がない・・・」
「遺産相続した「土地」や「建物」の名義変更をどうすればいいか分からない・・・」
「相続登記にはどんな書類を準備すればいいか分からない・・・」
「土地の名義変更の際に、相続人の中に行方不明者がいて手続きが分からない」
「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい・・・」
「不動産の名義変更に必要な手続きをすべて任せたい・・・」

相続登記とは?詳しくはこちら>>

相続登記(不動産の名義変更)とは

相続登記をしないと将来、相続人同士のトラブルに繋がることもあるため早めの手続きが必要です!

「名義変更」とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。

つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。

ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。

当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。

当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。

詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」をご覧ください>>

詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」をご覧ください>>

相続登記をしないデメリット

・その相続財産(不動産)に関する自分の権利を、他の人に主張することができません。
たとえ、相続人の間で、「誰がその不動産を相続する」という話し合いができていたとしても、その相続登記がされていなければ、他人に対して自分の所有権を主張できません。

・相続をした不動産を売却したり、その不動産を担保に融資を受けることもできません。また、その不動産を賃貸することも原則としてできません。

・遺産分割協議をせずに長い時間が経つと、相続人だった人が亡くなってしまうことがあります。
そうすると、その亡くなった人の相続人が、遺産分割協議に参加することになります。
時間が経つにつれて、関係性の薄い相続人が増えていき、遺産分割協議がまとまらなくなる可能性が高くなります。

・相続人うちの誰かに借金があったり、税金の滞納がある場合、その相続人の持分が差し押さえられてしまうかもしれません。
差押えを受けてしまうと、その不動産を売却するのがとても難しくなってしまいます。

・相続人のうち多額の借金がある人がいて、遺産分割をしない間にその人(借金がある相続人)が亡くなってしまうと、大変なことになります。
借金について相続放棄をすると、場合によっては、先に亡くなった人の遺産を分割できなくなってしまう可能性があります。

当事務所の相続登記に関する解決事例

□証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース

□遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース

□相談者に固定資産税の納付書が届かないため、亡くなった方の財産が不明だったケース

□父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース

相続手続きを放置していた場合

相続手続きを放置している方は注意が必要です!!

相続登記の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-481-794になります。
お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所の相続登記サポート

相続に関する手続は、戸籍の収集や相続人調査、預金口座・有価証券・不動産の名義変更、保険金の請求、年金手続など多岐にわたります。

相続登記サポートとは、この様々な相続手続の中でも不動産(土地や建物)に関する相続手続を代行するサービスです。

この手続を怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができません。

しかし、この登記手続には義務がなく、明確な期限が定まっていないために、放置をしてしまう方がいらっしゃいます。その他にも様々な誤解によって放置してしまう方もいらっしゃいます。

また、戸籍収集等は書類が多く、全てを集めるには相当な労力が必要な上に、収集時に少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。

相続財産が不動産のみで、報酬を節約したいという方にオススメのサポートです。

お客様のご要望に応じて2つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。

「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい」

ご提供プラン

① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

② 相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記節約プラン:50,000円~

③ 不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい ⇒ 相続登記お任せプラン:100,000円~

各プランの詳細は以下をご覧ください。

相続手続きサポートの費用

相続登記サポートの費用

項目

相続登記
節約プラン

相続登記
お任せプラン

初回のご相談(90分)

被相続人の出生から
死亡までの戸籍収集※1

×

相続人全員分の戸籍収集※1

×

収集した戸籍のチェック業務

相続関係説明図(家系図)作成

×

残高証明書取得(預貯金・株式)

×

×

評価証明書取得

×

遺産分割協議書作成(1通)

×

相続登記(申請・回収含む)
※2、3、4、5

不動産登記簿謄本取得

預貯金の名義変更 ※6

×

×

パック特別料金

50,000円~

100,000円~

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。

※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。

※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。

※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。

※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。

※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき20,000円頂戴致します。

料金表について詳しくはこちら>>

相続手続き丸ごサポート(遺産整理業務)の費用

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>

相続財産の価額

報酬額

500万円以下

25万円+消費税

500万円を超え5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

5000万円を超え1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

1億円を超え3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

3億円以上

(価額の0.4%+149万円)+消費税

料金表について詳しくはこちら>>

不動産の相続手続きでよくあるご質問

相続手続きにはどんな種類がありますか?

相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。

また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。

相続手続きの流れについて>>

正直言って面倒なのですが、相続した不動産の名義変更手続き(相続登記)は必ずやるべきでしょうか?

相続した不動産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。

これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。さらに、共有状態のまま次の相続が発生する(つまり相続人のうちの誰かが亡くなる)と、共有の範囲がその故人の相続人にどんどん広がり、余計に相続した不動産の譲渡や処分などの手続きが困難になっていきますので、必ず相続した不動産は名義変更(相続登記)を実施しましょう。

相続した不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?

相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。

相続した不動産の名義変更について>>
相続手続きを放置していると大変なことになります。詳しくはこちら>>

当事務所が相続で選ばれる理由

①相続に関する豊富な相談実績
②相続に専門特化している司法書士事務所
③初回相談を無料でサポート!
④不安を解消する料金体系
⑤広島電鉄の縮景園駅より徒歩1分の好立地!
⑥アンケートをとり、お客さま満足を常に考えています!
当事務所の選ばれる理由の詳細はこちら>>

相続登記サポートの無料相談実施中!

当事務所は、無料相談を実施しております

もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。

当事務所では費用を明確にし、お客様が安心してサービスをご利用できるように心掛けています。

予約受付専用ダイヤルは0120-481-794になります。

電話受付:9時00分~18時00分

無料相談について詳しくはこちら>>

事務所紹介について詳しくはこちら>>

フォームからのお問い合わせも可能です!

    お名前*
    お名前(カナ)*
    Eメール*
    電話番号*
    住所*
    お問い合わせ内容*

    確認画面は表示されません。上記内容にて送信しますので、よろしければチェックを入れてください。

     

    主な相続・生前対策のメニュー

    ご相談が多い相続手続き一覧

    • 相続登記サポート

      48,000円〜(税別)

    • 相続手続丸ごとサポート

      150,000円〜(税別)

    • 相続放棄サポート

      15,000円〜(税別)

    • 遺言作成サポート

      48,000円〜(税別)

    相続手続のご相談をご検討の皆様へ

    ご自身で手続を進めようとお考えの方も注意が必要です

    • こんなに大変! 戸籍取得をする場合 法律知識が必要で手間がかかる こちらをクリック
    • 注意が必要です!ご自身で取り組む場合 相続手続ワンストップサービス こちらをクリック
    • 相続に特化!当事務所の取り組み 当事務所が選ばれる理由 こちらをクリック

    相続・遺言の初回無料相談受付中!

    しんぱい  なくして0120-481-794

    つながらない場合は、082-502-7661までお電話下さい

    営業時間:9:00~18:00
    土日祝・夜間:
    事前ご予約で対応可能!

    相続のご相談は当相談室にお任せください

    • ご相談者様の声
    • 当事務所の解決事例

    よくご覧いただくコンテンツ一覧

    • ホーム
    • 選ばれる理由
    • 事務所紹介
    • 専門家紹介
    • 料金表
    • アクセス
    • 相談の流れ
    • 問い合わせ
    Contact
    相続の相談受付中!
    PAGETOP