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もみじ銀行の預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)について

預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由

相続が発生し故人名義の預貯金口座は、勝手に使い込まれないようにするために、引き出し・預け入れなどを出来なくします。

これを「預貯金口座の凍結」言います。

この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。

故人が亡くなった後放置することによるデメリットは大きいといえるでしょう。

そのため、早急にもみじ銀行の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。

故人がもみじ銀行で口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。

もみじ銀行の預金の相続手続きの流れ

1.もみじ銀行の預金では、まず相続のお申出を行います。

相続方法についての確認があります。

・共同相続
・遺言書による相続
・遺産分割協議書による相続
・家庭裁判所の調停または審判による相続
・相続人がいない場合の相続

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。

銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。

手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。

もみじ銀行の預金の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。

もみじ銀行で残高証明書を取得するには

残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に、特定の日付(例えば発行当日)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。

遺産分割協議のために、預貯金口座にいくら入っているかを調査するために必ず必要になります。

もみじ銀行で残高証明書を取得するには、後述する預金の解約手続きなどと異なり、相続人のうちの1人からでも発行が可能です。

しかし、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。

これらの手続きについては、当事務所の司法書士に代行をご依頼いただくことが可能です。

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

もみじ銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
もみじ銀行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。

払戻手続を行う方法

預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続きです。

名義変更を行う方法

預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

必須のもの

・相続届
・被相続人の戸籍謄本または除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカード

取引方法・相続預金等の取扱い方法によって、別途必要となるもの
遺言書による相続の場合

◆公正証書遺言の場合
 ・遺言書の正本または謄本

◆自筆証書遺言の場合
 ・遺言書原本
 ・家庭裁判所の検認証明書

◆遺言執行者が選任されている場合
 ・遺言執行者印鑑証明書

遺産分割協議書による相続

・遺産分割協議書

家庭裁判所の調停または審判による相続

◆調停成立の場合
 家庭裁判所の調停調書謄本

◆審判の場合
 家庭裁判所の審判所謄本または確定証明書

相続人がいない場合の相続

・相続財産管理人の印鑑証明書
・家庭裁判所の相続財産管理人選任の審判所謄本
・家庭裁判所の「支払を許可する」旨の審判所謄本

 

もみじ銀行の相続手続についてはこちら>>

※本サイトは、もみじ銀行のホームページではございません。
 リンク先の内容などについては、当方は一切責任を負うものではございません。

信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?

信託銀行の遺産整理業務とは

一般的に財産目録の作成、預貯金・株式等の各種名義変更の代行、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成代行等の業務をいいます。

どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。

つまり、相続に関わる法的続きを各士業へ適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。

※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続手続丸ごとサポート 相続手続サポート(遺産整理業務)
手続の特徴

相続の専門家が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、

相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続をお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

財産目録の作成、預貯金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。

また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

料金 275,000円~ 1,000,000円以上

広島・相続遺言相談センターでは、相続手続や上記の遺産整理業務も同時に行います。

争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

当事務所の相続の専門家がしっかり最後までサポートします!

当事務所が相続手続をワンストップサポート

相続の専門家が無料相談を対応します!

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続や書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。

相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

もみじ銀行の預貯金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)に関する無料相談実施中!

もみじ銀行の預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)に関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

予約受付専用ダイヤルは0120-481-794になります。

営業時間:9:00~18:00

もみじ銀行の預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)に関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)

相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続をまとめて代行いたします。

相続財産に不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる財産がある相続人の方にオススメのプランです。

相続財産の価額 報酬額(税込)
500万円以下  27.5万円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.22%+20.9万円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.1%+31.9万円
1億円を超え3億円以下 価額の0.77%+64.9万円
3億円以上 価額の0.44%+163.9万円

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>

広島・相続遺言サポートセンターから近いもみじ銀行

もみじ銀行 牛田支店

住所:〒732-0066 広島市東区牛田本町四丁目1番5号

営業時間:平日 9:00~15:00

電話番号:082-228-3535

もみじ銀行 三篠支店

住所:〒733-0003 広島市西区三篠町一丁目12番19号

営業時間:平日 9:00~15:00

電話番号:082-237-2421

もみじ銀行 広島光町支店

住所:〒732-0052 広島市東区光町一丁目12番20号

営業時間:平日 9:00~15:00

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もみじ銀行 広島中央支店

住所:〒730-8678 広島市中区胡町1番24号

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もみじ銀行 広島駅前支店

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    25,000円〜(税別)

  • 遺言作成サポート

    48,000円〜(税別)

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