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司法書士が解説!相続土地国庫帰属制度を利用しようとしたが、売却できたケース

当事務所では広島市を中心に広島県全域から沢山のご相談をいただいています。

その中で相続の法改正、特に国庫帰属制度についてのご相談もいただいています。

今回は国庫帰属制度について司法書士が実際の相談事例を解説します。

また当事務所では相続についての無料相談を実施していますので、少しでもご不安がある方は是非お気軽にご相談ください。

相談者の状況

相続土地国庫帰属制度を利用し、土地を手放したいとご相談にいらっしゃいました。

手放したい土地自体は、相続土地国庫帰属制度の要件に当てはまっており、国庫帰属が可能でありそうな土地でした。

ただ、国庫帰属制度を利用するメリットや、リスクが分からなかったため、一度相談した上で検討したいとのことでした。

当事務所のサポート

国庫帰属で土地を手放したいとのことでしたが、ご近所の方で土地を買ってくれないか打診しました。

すると、相談者さまのご近所の方が土地を買いたいとう話になりました。

国庫帰属制度では買取制度になりますので、費用を払って処分することになります。

一方で、近所の方が引き取ってくれる場合や買い取ってくれる場合は、国庫帰属と比較して費用が掛からないことがほとんどですので、安く土地を手放すことができます。

結果

相続土地国庫帰属制度を利用したいと、ご相談にいらっしゃいましたが、

ご近所さんに土地を買い取っていただく、という結果になり、当事務所では登記のサポートをさせていただきました。

相続土地国庫帰属制度は国が有償で買い取ってくれる制度ですので、今回のようにご近所さんが引き取ってくれる方が安く土地を手放すことができます。

不要な土地を手放せずに悩んでいる場合は、司法書士や不動産会社などの専門家に頼むのと同時に、親族やご近所さん声をかけるのも一つの方法です。

要らない土地を手放す方法を解説!

2024年に相続登記が義務化されます。

手続きをせずに放置していると科料10万円が課せられる可能性があります。

過去に相続した土地も対象となりますので、名義が変更されていない土地をお持ちの方は是非ご相談ください。

相続手続きは放置をすると、費用も時間も負担が増えていきます。

相続した土地が要らない場合も、放置せずに売る、処分するなどの対応をとることが重要です。

要らない土地・建物を手放す方法

要らない土地を手放す方法あ

・ 売る|民間会社や近隣住民
・ 処分、引取|国や地方自治体、民間会社

に分けられます。

ではどの選択肢が適切な処分方法なのでしょうか。下記で解説いたします。

要らない土地を手放さずに放置するデメリット

金銭面

土地の所有者になることで。毎年の税負担や維持費が待ちかまえています。

・固定資産税
・土地の管理費用
・水道や電気などの基本料金
・保険

など、土地や建物を維持するためには費用がかかります。

下記では不動産を手放す方法を詳しく解説します。

不動産を手放す選択肢|不動産の売却

不動産の売却を検討する場合は、まず不動産の査定を行います。

不動産の価値は地域の需要や供給のバランス、物件の状態、周辺環境などによって変化します。

また査定を依頼した会社で評価が変わることもありますので、複数の不動産会社に見積もりを依頼し、比較検討することがおすすめです。

不動産会社には頼まず、自分で売却したい場合は広告やオンラインの不動産サイトを活用して買い手を探すこともできます。

自分で行う場合は、自分の好きに手続きを進めることができるメリットがある一方で、時間もかかりますし知識も必要になります。

ぜひご自身にあった方法で売却できる方法を選択ください。

相続土地国庫帰属制度を利用して処分したい場合

国庫帰属法は、国が不要な土地を有料で引き取ってくれる制度です。(国に土地を帰属する)

国が取引相手という安心感はありますが、帰属要件がとても厳しいです。

申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

上記のように申請できない土地の要件が厳しいです。

詳しくは以下リンクを参照ください。

詳しくはこちら>>>

国庫帰属の要件に当てはまらない土地の処分

民間の負動産引取サポート

不動産会社や国庫帰属制度では引き取ってもらえない「負動産」は民間の負動産専門会社、もしくはご近所さんに引き取ってもらうことを検討しましょう。

民間の不動産会社を利用しても、土地国庫帰属制度を利用しても同じくらいの費用が掛かりますので、専門家のアドバイスを受けながら選択することが重要です。

相続放棄

依頼ない土地を手放す方法として、相続放棄が考えられます。

ただ、相続放棄を行う場合、相続した財産すべてを放棄する必要があり、かつ、相続を認知した日から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てを行わなければなりません。

相続発生後、すでに預金などの財産を引き出してしまった場合などは相続放棄できないので注意が必要です。

寄付

地方自治体や近所の方、第三者に寄付することで要らない土地を手放すこともできます。

最大のメリットは処分費用が掛からないことですが、寄付先の選定は慎重に行うことが重要です。

不動産を手放す方法はいくつかありますので、適切な選択をするためにも、ぜひ当事務所にご相談ください。

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