親が損害賠償責務を負ったまま亡くなってしまったケース
相談者の状況
交通事故を起こし、損害賠償責務をおったままお父さまが亡くなってしまったとご相談にいらっしゃいました。
約800万円ほどの損害賠償責務が残っており、相続放棄を行うか悩んでおられました。
当事務所からの提案
財産を調査したところ、損害賠償額の方が相続財産より多かったため、相続放棄をご提案いたしました。
今回の場合は、相続が発生するより前に損害賠償責務があることが分かっていましたので、あらかじめ相続放棄の選択肢を持つことができました。
相続放棄を行う場合、期限がありますので早めに決断していただくようお伝えしました。
結果
今回の場合は相続人が3人いましたが、全員が相続放棄を行いました。
事前に負の財産の存在が分かっていたため、相続財産に手を付けておらず、スムーズに相続放棄をおこなうことができました。
ポイント
相続放棄の期限は3ヵ月です。
相続の発生を認知した日から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てを行う必要があります。
期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなりますので、注意が必要です。
また預金などの財産を一部でも相続してしまうと放棄できなくなりますので、相続が発生して3ヵ月は財産調査を行いましょう。
負の財産がないことが分かったら財産の承継を行うことをお勧めします。
被相続人の財産状況が分からない場合、相続人の数が分からない場合は相続が紛争化するリスクが増えますので、ぜひ専門家にご相談ください。
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