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義理の両親の相続!自筆遺言証書の執行をサポートをしたケースを司法書士が解説

相談者の状況

義理の両親が生前に自筆証書遺言を作成していたので執行人になってほしい、とご相談をいただきました。

相談者は法定相続人ではありませんでしたが、ご両親を最後まで介護したこともあり、自筆証書遺言には相談者に財産を引き継ぐように記載されていました。

当事務所からのお手伝い

まず、遺言執行者になるためには、家庭裁判所で相続人や遺言者の債権者などの利害関係者が、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをする必要があります。 

今回は無事、家庭裁判所の許可がおりましたので、相談者様のご希望通りに遺言執行者になることができました。

しかしながら、今回は遺言書が自筆証書遺言であったこともあり、一部に表記があいまいな部分がありました。

執行者として、適切な範囲内でコンサルティングしながら遺言の執行を行いました。

結果

今回のご相談者さまは法定相続人ではなかったため、法定相続人とも意見をすり合わせながら遺言執行を行いました。

このように、相続人の中に遺言書などで指定された法定相続人以外が含まれた相続は、当人同士で行うと紛争化するリスクがとても高いです。

必ず、第三者を含めて手続きを進めることをお勧めします。

今回は、何度も面談を重ねながら、全員が納得できる方法で遺産分割を行うことができました。

ポイント

自筆遺言証書は正しく作成しないと、無効になる場合があります。

下記で自筆遺言書作成のポイントを解説します。

法律のプロが教える遺言の書き方!

裁判所の発行する司法統計によると、令和元年の一年間で家庭裁判所に持ち込まれた相続事件は12,783件もあり、この数字から「遺言書作成」の重要性がわかるかと思います。

遺言書ができること

財産の承継先を指定できる

遺言書を用いることで誰に相続するかを指定することができます。

法定相続人にあたる親族以外にも、生前お世話になった人や遺産を分け与えたい第三者を相続人として指定することもできます。

また、家庭事情や個人的な事情により遺産を相続させたくない人がいる場合には指定した相続人から相続権を剝奪することもできます。

相続分の指定

指定した相続人ごとに相続する遺産の割合を指定することもできます。

法定相続人の相続割合については「法定相続分」として民法の中で相続割合が規定されていますが、遺言書に「相続人甲に〇割の遺産を、相続人甲に△割の遺産を相続する」というように分配割合を指定することで、法定相続分と異なる割合で相続を行うことができます。

遺産ごとの相続人の指定

相続する遺産の種類が多岐にわたる場合、単純に「誰に何割を相続する」という形では正確に遺産を分割できない場合があります。

特に、不動産、株式、債権、預貯金、その他動産といった遺産が混在する場合には、被相続人の死後に相続人間の話し合いで分割する際に困難が伴う場合があります。

混乱を防ぐために、「相続人甲に不動産を、相続人乙には株式を相続する」とように相続させる遺産をあらかじめ遺言書に書いておくことでスムーズな相続を実現することができます。

遺言執行者の指定

遺言書に書かれた内容を実行するために指定するのが遺言執行者になります。

遺言書により指定された遺言執行者には、民法の規定により相続を行う際に必要となる一切の行為を行う権限が付与されます。

遺言書により法定相続人以外の第三者に寄贈を行う場合、遺言書の存在を隠匿されないか心配な場合、というように遺言書に則った相続の執行に不安がある際には遺言執行者を選定しておくことにより迅速かつ希望通りの相続を行うことができるようになります。

ご自身の理想的な相続を遺言で実現できるか知りたい場合はまずは専門家へのご相談をおすすめします。

遺言の作成方法と注意点

自筆証書遺言は公正証書遺言と違い、作成時に必要な項目が抜けていると無効になるので、注意が必要です。

また、間違った遺言書はトラブル発生の種にもなりかねませんので、専門家に事前に相談することをお勧めします。

遺言書は本人が書く

遺言書は財産目録以外すべて遺言者が書く必要があります。

偽造や改変の可能性を防ぐためにも、容易に損傷する材質の紙やシャーペン・摩擦で消えるインクを用いたボールペン等の使用は避けることが望ましいでしょう。

2019年の「自筆証書遺言の方式緩和」により2019年1月13日より財産目録のみ手書きでなくパソコンで作成してよいというルールの緩和がありました。

財産目録の作成

相続する財産に関して「何が・どれくらい」あるのかを正確に遺言書に書いておく必要があります。

基本的に遺言書を用いて相続を行う場合、その財産目録にしたがって遺産分割が行われることになります。

その際に記載漏れがあった場合、せっかく遺言書を作成したにもかかわらず遺族間での遺産相続トラブルに発展してしまう可能性もあります。

こうした悲劇を防ぐためにも遺産目録は正確に作成することをお薦めしています。

相続財産ごとの相続人を正確に記載する

財産目録によって、「何が・どれだけ」あるのかは記載できました。次に大事になってくるのが「誰が・何を・どれだけ」相続するのかという点です。

遺言書を読んだ人が、誰が相続するのか、どの財産をどれだけ相続するのかを正確に把握できるように詳細に記載する必要があります。

例えば「相続人甲と相続人乙で預貯金2,000万円を折半する」と曖昧に記載するのではなく、「相続人甲にはA銀行の定期預金500万円分とB銀行の普通預金のうち500万円を、相続人乙にはB銀行の普通預金の内1,000万円を相続する」というように細かく正確に記載することで理想通りの遺産分割を達成できます。

日付を明記

遺言書を書いた日付を年月日で記載する必要があります。

書式に指定はありませんが、第三者が見た場合でも正確に把握できるように、20○○年○○月○○、または令和○○年○○月○○日という形で記載しましょう。

日付がない場合、遺言書が無効になりますので注意してください。なお、複数の遺言書が存在する場合には、最新の日付のものが有効になります。

署名

自筆の署名がない場合は遺言書が無効になってしまうので必ず署名を書きましょう。

捺印

捺印がない場合も遺言書が無効になりますので必ず捺印しましょう。

なお、捺印は実印が良いとされていますが、認印または拇印でも認められます。

トラブルを避けたいという場合には実印が最も確実ですので、迷った場合は実印を用いることをお薦めしています。

また、遺言書が複数枚にわたる場合には偽造の疑いを避けるためにも、あらかじめ契印(割印)を押しておくことがのぞましいでしょう。

 

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