相続手続きが完了しないまま、次の相続が発生してしまったケース
相談者の状況
叔父の相続登記が完了しないまま、叔母の相続が発生してしまい、代襲相続人である被相続人の甥が相談にいらっしゃいました。
叔父・叔母には子供がいないため、法定相続人が兄弟や代襲相続人に広がってしまい、相続人が複雑かつ大人数になってしまっていました。
当事務所のお手伝い
まずは法定相続人を確定させるべく、ヒアリングをかさねて法定相続人の洗い出しを行いました。
当事務所でお調べしたところ、法定相続人が20~30人に上ることが判明し、法定相続人の方々に当事務所からお手紙を送付いたしました。
相続人を確定させていく中で、叔父の相続人に当たる方が叔父名義の土地でお店を営んでいることが判明しました。
しかしながら、土地は相続財産に含まれますので、すでに利用者がいる土地も遺産分割の対象になってしまいます。
今回の相続では、連続して相続が発生してしまい、かつ遺言書もなく子供もいない相続でしたので、相続人同士が顔を知らないが故に「法定相続分はしっかり分割してほしい!」と揉める可能性がある状況でした。
結果
今回の相続の問題点は
① 相続人が兄弟まで広がったことで、相続人の確定が難しくなった
② 相続人が登記を変更していない土地で商売を行っていた
という2点でした。
相続人の確定に関しては、お手紙を送付して相続人調査を行いました。
登記を行っていない土地に関しては、代償金を支払っていただくことで相続人の方には納得いただきました。
注意点
今回の相続では遺言で財産の行き先を指定しておけば、このような複雑な相続にならずに済みました。
お子さんがいらっしゃらないご家庭、相続人が多いご家庭、相続人同士で連絡がとれないご家庭は、遺言書を作成することを強くおすすめします。
また相続手続きを放置すると、相続人の確定に時間がかかり、また紛争化してしまえば余計に費用がかかります。
相続が発生したらすぐに手続きをすることをおすすめします。
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