【相続手続きマニュアル】株式の名義変更を専門家が解説
相続する遺産の中に株式が入ってる場合、株式の名義変更が必要となります。
株式の名義変更の方法は、被相続人の株式が上場か非上場かにより異なります。
また、証券口座で取引をしている場合は、証券会社で手続を行う必要もあります。
証券会社との手続き
証券会社ではそれぞれの顧客に取引口座を開設しているので、取引口座の名義変更手続きは必要となります。
その際に、以下の書類が必要となります(証券会社により必要書類は若干異なります)。
必要書類
遺言書及び遺産分割協議書
被相続人の連続戸籍、除籍謄本(出生~死亡までの戸籍)
法定相続人で分割される場合は相続人の戸籍謄本
受遺者の場合は、被相続人との関係が分かる戸籍謄本)
相続人の住民票又は、戸籍の附表(本籍地が記載されているのが望ましい)
相続人全員の印鑑証明書(銀行は3ヶ月以内のもの)
相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
株式を発行している株式会社との手続き
株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きが必要です。
しかし、こちらに関しては取引している証券会社が代行してくれます。
その為、相続が発生したら株式会社へその旨をお伝えする必要があります。
手続が終わるまでの期間
特に書類の不備がない場合は2週間~1ヶ月です。
これは書類が到着した地点からの期間ですので注意が必要です。
そのため手続きを完了させたい時期の1ヶ月前には書類を揃えておく必要があります。
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