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【認知症と遺言】認知症の母の相続手続きをスムーズに行うために遺言書作成したケース

本コラムをご覧いただきありがとうございます。

当事務所では相続・生前対策の無料相談を実施しています。

広島市を中心に広島県全域から沢山のご相談をいただいていますので、少しでもお困りの方はお気軽にご相談ください。

無料相談の詳細はコチラからご確認ください。

父の死後、認知症の母に財産が相続されることを心配し、当事務所にご相談にいらっしゃったケースを解説します。

相談者の状況

ご相談者様のご両親とも施設に入居されており、お母様は認知症を発症されておりました。

お父さまは判断能力には問題はありませんでしたが、亡くなった後に認知症のお母様に財産が渡ることを危惧されておりました。

認知症の母が相続人になることに不安を感じており、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所からのサポート

相続が発生すると遺産分割を行いますが、相続人が認知症の場合は後見人を立てて遺産分割協議をすすめる必要があります。

しかし、遺言により財産の承継先がきまっており、遺産分割協議を行う必要がなければ後見人を付ける必要はないということをお伝えしました。

またお話を伺っていくと、相続財産は不動産と預貯金のみであることが分かりましたので、遺言を作成し財産の承継先と相続人を指定することをお勧めしました。

結果

お父様に現在のご状況と今後起こりうるリスクをご説明し、遺言書作成の重要性をお伝えしました。

その後、公正証書遺言作成のサポートをさせていただき、お父さまの相続手続きがスムーズにいくようにお手伝いさせていただきました。

相続人に認知症の方がいる場合の注意点

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要です。

相続人が認知症で判断能力がない場合も例外ではありません。

認知症によって判断能力がない場合は、成年後見人を立てることで代理で財産を管理を行うことができます。

後見人を付ける場合、まず家庭裁判所に後見人の申立てを行う必要があり、手続きも費用も掛かってしまいます。

相続人に認知症の方がいる場合は、遺言を作成したり家族信託をおこなったりと、事前に対策をとることが重要になります。

当事務所では無料相談を実施中!

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