• 初回無料相談
  • アクセス
面談はこちら 相談受付中

しんぱい なくして0120-481-794 

つがならない場合は、082-502-7661までお電話下さい

営業時間:9:00~18:00 土日祝・夜間:事前ご予約で対応可能!

自筆証書遺言管理制度のメリット・デメリット徹底解説!

□この記事のポイント

・自筆証書遺言とは、その名のとおり遺言者本人が作成する遺言書のこと。
・「自筆証書遺言保管制度」により、作成した自筆証書遺言は法務局で保管してもらえる。
・制度を利用するメリット:①費用面 ②手間 ③安全性 ④保管可能な期間
             ⑤検索システム ⑥検認が不要 ⑦相続開始通知
・制度を利用するデメリット:①遺言書の相談には乗ってくれない
              ②「法務局が受理した遺言書=法的効力を持つ」わけではない

法律のプロが教える自筆証書遺言管理制度の上手な使い方!

相続法改正により「自筆証書遺言保管制度」が2020年7月10日より開始され、早くも2年以上が経過しました。この制度は法務局という公的機関が個人の遺言書を保管してくれるという優れた日本の行政制度になります。

2年以上の運用期間を経て、初めに言われていたメリットや、保管制度ならではの陥りがちなデメリットが見えてきました。
今回はそんなメリットとデメリットを紹介しながら、上手な遺言書の保管方法をプロの目線から解説していこうと思います。

「そもそも自筆証書遺言管理制度って何?」「何か問題点があるの?」「費用はどれくらいかかるの?」「最も賢い使い方は?」といったあらゆる疑問に答えた一ページになっておりますので是非今後の遺言の管理の参考にしてみてはいかがでしょうか。

相続手続きや遺言書作成・書き直し、成年後見など、相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談にてお気軽にご相談ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-481-794です。

ご相談から解決までの詳しい流れについてはこちらから>>

自筆証書遺言管理制度ってなに?

まず自筆証書遺言とは、その名のとおり遺言者本人が作成する遺言書です。

財産の内容を示す「財産目録」については、パソコンでの作成が認められることになりましたが、それ以外の部分はすべて自分で書かなければなりません。
また、自筆証書遺言が有効になるためには厳格な要件があり、一部でも他人が代筆したりパソコンで作成したりしていると無効となります。日付や不動産の所在地など、記載すべき事項が抜けていると、それだけで遺言書そのものが無効となってしまいます。

遺言書は、相続をめぐる紛争を未然に防止するための手段として有効な手段の一つです。特に自筆の遺言書(自筆証書遺言)は自分で書くことができれば非常に安価に作成でき、なおかつ記載する内容も自由度の高いものになっています。
しかし、遺言者の死後、遺言書そのものが発見されなかったり、相続人によって遺言書が改竄(かいざん)・隠匿・破棄されてしまう危険性がある、というのが長年にわたり遺言書の懸念点となっていました。

その心配を解消するために、公的機関である法務局が個人の遺言書を管理するのが「自筆証書遺言管理制度」になります。この制度を利用することで自筆の遺言書のメリットである自由度や安さといったメリットが失われることはなく、手軽さという面でも非常に優秀な制度となっています。

遺言書の管理の際に自筆証書遺言管理制度を用いるメリットは、管理そのものを含めいくつか存在します。以下で詳しく見ていきましょう。

自筆証書遺言管理制度のメリット

以下にて、自筆証書遺言管理制度のメリットについて説明していきます。
メリットとして挙げられるものは次の7つです。

①費用面

自筆で遺言書を作成した場合、自筆証書遺言管理制度の手数料は法務局に支払う3,900円のみになります。また、一度保管を依頼してしまえばそれ以降保管し続けることに対しては一切追加の費用が掛かりません。

公証役場に保管を依頼することのできる公正証書遺言と比較すると、相続する財産が3,000万~5,000万円だった場合費用は5万~8万円程となり、この管理制度がいかにリーズナブルかお分かりいただけるかと思います。

また保険会社の信託商品と比較しても、保険会社の場合「保管料」という形で年毎に一定額を徴収される可能性があることを考えると、費用的なメリットが際立つのではないでしょうか。

②手間

自筆証書遺言管理制度では、自筆の遺言書を法務局に持ち込むだけで申請ができます。証人が不要という点で申請の手間による負担を軽減できます。

一方で、自筆証書遺言を法務局で受け取ってもらうには法務省の「遺言書の様式等についての注意事項」に則った遺言書を書く必要があります。

また、自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等をあらかじめ申請前に用意しておく必要もあるため、完全に手間がかからないというわけではありませんが、これらの遺言書の書式や申請書といった手間はいわば本人確認や遺言書の定型化のために必要な措置です。

法務局での遺言書預かりに関して、制度への不明な点、また書類の抜け漏れが不安なお客様は、是非当事務所をご利用ください。
広島で相続に特化した司法書士・専門スタッフが、親切丁寧にご対応いたします。
無料相談実施中です!お気軽にご相談ください。

③安全性

公的機関である法務局が管理するため、第三者によって破棄・改竄(かいざん)される危険性がないということです。

この「遺言書の安全の担保」が自筆証書遺言管理制度の一つ大きなメリットになっています。

④保管可能な期間

遺言書を保管してくれる期間についてはどうでしょうか。自筆証書遺言管理制度では法務局は遺言書の原本を保管するとともに、原本のコピーを法務局内のコンピュータに保存するということになっています。

法務局における遺言書の保管等に関する政令によると、遺言者の死後、原本であれば50年間コンピュータ内の遺言書関連のデータであれば150年間保管されるということになっています。

先ほども紹介したようにこちらの保管に関しては一切費用も掛かりません。

⑤充実した検索システム

「遺言書保管事実証明書」の交付という形で、遺言者の死後に限り、自分自身にとって利害関係のある遺言書が残されているかの確認を請求することができます。こちらは手数料が1,800円かかります。

実際に自分自身の利害に関係する遺言書が存在することが分かった場合、遺言書が保管されている法務局に赴き1,700円を支払うことで、遺言書の原本を閲覧することが可能です。

遺言書が保管されている法務局が遠方であった場合、近隣の法務局で1,400円支払うことにより、タブレット端末から保管されている遺言書の画像データを閲覧することができます。

前者であれ後者であれ、こうした遺言書関連の資料を閲覧することができるのは相続開始後に限られ、また相続人のような利害関係者のみに限られます。

⑥検認が不要でありスムーズに相続に移行できる

自筆証書遺言管理制度を用いなかった場合、遺言書をもとに相続手続きを開始する前に、家庭裁判所による検認が必要になります。これは遺言書が偽造されたり改竄(かいざん)されていないかを確認するための作業になります。

しかし、自筆証書遺言管理制度を用いて遺言書を保管していた場合、法務局が遺言書を管理していることから偽造や改竄(かいざん)の可能性が排除できるため、検認を行う必要がなくスムーズに相続手続きに移ることができるという利点があります。

⑦「相続開始の通知」制度

自筆証書遺言保管制度では遺言書の保管を申請する際、任意で「死亡時通知の申出」も申請することができます。

この申し出を行っておくことで、遺言者が死亡した際、事前に指定していた相続関係者のうちの一名に、遺言書が保管されているという通知が法務局より行われます。

一名しか指定できないものの、遺言書が保管されていることを知らないまま相続が進行するということを防ぐことができるため、確実に相続に関わる人を指定することで自身の望む形での相続が達成しやすくなります。

以上が自筆証書遺言管理制度のメリットとなります。
当事務所では、今回解説しております、法務局での遺言預かりの制度「自筆署名遺言管理制度」をはじめとする、相続手続き全般をサポートしております。
無料相談実施中です!お気軽にご連絡ください。

自筆証書遺言管理制度のデメリット

以下では、自筆証書遺言管理制度のデメリットについて説明していきます。
デメリットとして挙げられるものは次の2つです。

①法務局は遺言書の相談には乗ってくれない

法務局では遺言書に関する質問・相談には原則として一切乗ってもらうことができません

これは法務局が遺言書の作成を管理した場合、後に相続紛争が起こった際に法務局に責任が及ぶことを防ぐための措置として機能していると考えられます。

ですので、法務局はあくまでも「遺言書の保管先」であり、「遺言書に関する相談相手」ではないということです。遺言書作成は遺言者の自己責任で、ということになります。

当事務所では遺言書作成の代行だけするということではなく、相続の専門家が遺言書の内容を確認し、相談者様に最適な遺言書の内容で提案をさせていただきます。
無料相談を実施しておりますので、

お客様の状況に合わせた遺言コンサルティングサポートについてはこちらから>>

自分に遺言書が必要かどうか、遺言書の作成や種類についてはこちらから>>

②「法務局が受け取った遺言書=法的効力を持つ」というわけではない

遺言者が提出した遺言書を法務局が適正なものとして受け取ったからと言って、その遺言書が法的に遺言者の相続意思を担保するとは限りません

法務局が遺言書の保管を受け付けるかどうかの基準はあくまでも「遺言書の様式の注意事項」に沿って遺言書が書かれているかというただ一点になります。

つまり基本的に必要最低限の項目が記入されていれば、実際の相続の場面においては不十分な遺言書であっても保管を受領されてしまう危険性があるということになります。

そのため、実際に遺言者の死後、その遺言書が必要となった時に「遺言者の相続意思が担保されない」という理由から、遺言者の望んだ形での相続が達成されない場合があります。

以上が自筆証書遺言管理制度のデメリットとなります。
当事務所には、今回解説しております法務局での遺言預かりの制度「自筆署名遺言管理制度」をはじめとする、相続に特化した司法書士・専門スタッフが在籍しております。
皆さまの相続や遺言に関するお悩みについて、親切丁寧にサポートいたしますのでまずは無料相談にてお気軽にご相談ください。

遺言書の保管方法の最適解とは

ここまで自筆証書遺言管理制度のメリット・デメリットを詳しく解説してきました。「費用が安い」「遺言書が安全に管理できる」といったメリットも大きい一方で、「遺言書の法的効力は担保されない」というデメリットもあることがお分かりいただけたかと思います。

では遺言書の作成から管理にかけて、どのように行うのが最も良い方法なのでしょうか

その答えを出すためにはまず、「なぜ遺言書を書くのか?」というところから考えてみましょう。遺言書を作成することの目的の多くは「自身の死後、相続紛争を防ぐこと」「自身の理想の相続分割を行うこと」です。

本ページで紹介した通り、自筆証書遺言管理制度は格安で手間もかからず比較的手軽な遺言の管理方法であると言えるでしょう。

しかし、その結果「保管していた遺言書が実際の相続には何の役にも立たなかった」「遺言書が不完全だったためにトラブルに発展した」ということになっては、元来遺言書を作成した時の目的は達成することができません。

これから遺言書を作成する方も、既に遺言書を独力で作成し、あとは保管するだけという方も、一度はじめに遺言書を書くと決めたときの目的に立ち返っていただきたいと思います。

そのうえでやはりご自分の手で遺言書を書きたいという方は、以下の手順を踏むことをお薦めします。

①自筆証書遺言の内容に関して、士業の専門家の意見を聞く
②相続の際に十分な内容であるとの確認をもらい、自筆証書遺言管理制度を利用する

相続に特化した当事務所では、業務の中で頻繁に自筆の遺言書を拝見させていただく機会がございますが、実際の相続の場面で有効とみなされる遺言書は、残念なことにそう多くはありません

ですので、当事務所としては、自筆証書遺言管理制度を用いたいという場合は、法務局に保管を依頼する前に一度専門家に相談することをおすすめしております。

相談をすることによって法的に必要な要件を確実に満たし、なおかつ自筆証書遺言管理制度を用いることで、ご自身の理想の相続を達成することができる可能性が大幅に上がります。

こうした遺言や相続に関する不安・悩みをお持ちの方、近くにお住みの方はぜひ私共くわばら司法書士事務所の運営する「広島・相続遺言サポートセンター」までご相談ください。
相続手続きに特化した司法書士・専任のスタッフがご相談内容をお伺いいたします。
無料相談会を行っておりますので、ぜひお気軽にお越しください。

予約受付専用ダイヤルは0120-481-794です。

ご相談から解決までの詳しい流れについてはこちらから>>

自筆証書遺言管理制度を利用しない遺言の保管・執行についてはこちらから>>

主な相続・生前対策のメニュー

ご相談が多い相続手続き一覧

  • 相続登記サポート

    48,000円〜(税別)

  • 相続手続丸ごとサポート

    220,000円〜(税別)

  • 相続放棄サポート

    25,000円〜(税別)

  • 遺言作成サポート

    48,000円〜(税別)

相続手続のご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続を進めようとお考えの方も注意が必要です

  • こんなに大変! 戸籍取得をする場合 法律知識が必要で手間がかかる こちらをクリック
  • 注意が必要です!ご自身で取り組む場合 相続手続ワンストップサービス こちらをクリック
  • 相続に特化!当事務所の取り組み 当事務所が選ばれる理由 こちらをクリック

相続・遺言の初回無料相談受付中!

しんぱい  なくして0120-481-794

つながらない場合は、082-502-7661までお電話下さい

営業時間:9:00~18:00
土日祝・夜間:
事前ご予約で対応可能!

相続のご相談は当相談室にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 専門家紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 相談の流れ
  • 問い合わせ
Contact
相続の相談受付中!
PAGETOP