【司法書士が解説!】内縁の妻の遺言書の検認をサポートしたケース
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法定相続人以外の方に財産を承継させる方法を、当事務所の解決事例を交えて解説いたします。
相談者の状況
内縁の妻が亡くなり、遺言書が見つかったので検認のサポートと遺産の相続手続きをお願いしたい、と相談にいらっしゃいました。
被相続人(内縁の妻)は生前、自筆証書遺言を作成されており、相談者は相続人として遺言書で指定されておりました。
また被相続人(内縁の妻)との間に子供がおり、相続人は子供3人と相談者の4人とのことでした。
当事務所のサポートと結果
当事務所で被相続人が残した自筆証書遺言の検認のサポートを行いました。
無事、遺言書に記載のあった通りに遺産を承継することができました。
今回のような場合、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言であれば検認の必要もなく遺産承継をおこなうことができました。
遺言書を作成する場合は、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
遺言書作成のポイント
遺言書を作成する際のポイントをいくつか解説します。
公正証書遺言を作成する
遺言を作成する場合、とくに法定相続人以外を相続人として承継する場合はできるだけ公正証書遺言を作成しましょう。
公正証書遺言の場合は今回のような検認は不必要になります。
また自筆証書遺言の場合、遺言が無効になる可能性もあります。
公正証書遺言は公証人の前で作成され、その真正性が確認されるため、後々の争いや無効宣言のリスクが低減します。
公正証書は法的に厳格なプロセスを経ており、形式の整備がされているため、法的に有効性が高まります。
一方で、自筆証書遺言は手軽に書くことができますが、書かれた場所や署名の有効性などが紛争の余地を残すことがあります。
家庭の事情や感情が入り組んでいる場合、自筆証書遺言の解釈が難しくなることもあります。
総じて、公正証書遺言は法的な手続きがしっかりとしており、その有効性が高い一方で、自筆証書遺言は手軽ではありますが様々なリスクが潜んでいます。
遺言書の作成に不安がある場合は、ぜひ専門家にご相談ください。
法定相続人以外に財産の承継先を指定する場合
配偶者、子(*代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属は遺留分を請求する権利があります。
遺留分とは、故人の財産が相続人によって分割される際に、法律に基づき確保される相続人の権利のことです。
遺留分の存在は、故人が遺言書を作成していた場合でも尊重され、法定相続人には遺留分が優先して支給されます。
遺留分の目的は、相続人が最低限の生活を維持できるようにすることであり、これにより相続において平等と公正な取り決めがなされるようになっています。
遺言書で法定相続人以外の方を相続人として指定する場合は是非専門家にご相談ください。
遺言書について更に詳しく知りたい方はコチラからご確認ください。
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