【要注意!】遺言書作成の失敗事例!
当センターでは遺言書のご相談を広島市を中心に広島県全域からいただいています。
ここでは当センターにご相談いただいた遺言書の失敗事例を紹介いたしますのでご参考ください。
失敗事例1
Aは、子供のうちの一人(長男A)と同居していました。
Aはほかの兄弟姉妹達が中山さんに会ったり、旅行・買い物に一緒に行こうとすると、拒絶し、『会うときは長男である自分を通さなければいけない』と主張していました。
このことに対して他の兄弟姉妹は少し神経質になりすぎだと思いながらも、親を想ってのことだと納得していました。
しかしほかの兄弟姉妹たちは、中山さんが亡くなり、相続が始まった時にようやくAが執拗に自分たちを中山さんに会わせないようにしていた理由が分りました。
中山さんは生前にAに全財産を相続させるという内容の『自筆証書遺言』を作成していて、それを知ったAは中山さんが新たに別の内容の遺言を作成したり、遺言の内容が無効になるような生前対策をされてしまうことを阻止するためだったのです。
その結果、中山さんが亡くなった後、Aさん以外の子供たちは、遺産調査や遺留分減殺請求に大変な時間と労力を使うことになってしまいました。
この事例のように、なんらかの予兆や独り占めなどを考えているような相続人がいる場合には、専門家に相談して進めないとたいていの場合に平穏に相続は終了しません。
また、事例の兄弟姉妹のように、Aさんの行動が相続財産を独り占めするためだったことに気付かないこともあるので、少しでも困ったことがあれば、なるべく早急に専門家へご相談いただくことで問題が深刻になる前に解決できるケースもあります。
結局は、この兄弟も不仲になってしまい、この先長い人生で、ずっとお互いを恨まなくてはいけなくなってしまいます。
こんな不幸なことはほかにありません。
早い段階で、専門的知識のある司法書士などに相談することをおすすめします。
失敗事例2
私(富澤)の兄、雄一は妻子と長年別居していました。
また、雄一は5年前に体を悪くし、1人で生活することが難しくなり、私と近所に住む姉の美咲で雄一の生活を面倒見ていました。
そのため、雄一は生前に妻子には相続させず、美咲と私に遺産を相続させたいと話しておりました。
しかし、雄一は遺言を残すことなく、他界してしまいました。
そして、遺言がないばっかりに、私と美咲は雄一の遺産を相続することなく、雄一が財産を渡したくないと考えていた妻や子供に全ての遺産が渡ってしまいました。
遺産分割協議後、専門家の司法書士に相談をすると、「妻子の遺留分が存在するので、遺産全部を渡さないことは不可能だが、遺言に一言『美咲と私にも相続をさせる旨』を記しておけば、遺贈という形式で遺産は相続できました。」と話してくれました。
この話を聞き、相続して欲しい人に相続させられず、相続させたくない人に財産が渡ってしまったことを事前の対策で防げなかったのが悔やまれます。
私は雄一に遺言を書かせなかったことを心から後悔しています。