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特別受益・寄与分改正について

法改正によって、相続登記が義務化されることに大きな注目が集まりましたが、同じ要綱案において、遺産分割協議の場で主張される、特別受益と寄与分に10年以内の期間制限が設けられることになりました。

特別受益

特別受益とは、生前贈与や遺贈によって法定相続人が被相続人から得た利益のことを言います。

例えば、被相続人が亡くなる前に子に生前贈与した場合は特別受益となりますが、孫に生前贈与したとしても、子が存命である場合に孫は法定相続人ではないため、特別受益の対象にはなりません。

寄与分

寄与分とは、被相続人の生前に被相続人に対して何らかの貢献をしてきた相続人に、他の相続人よりも相続財産を多く分け与える制度のことです。

例えば、相続人の中に被相続人の家業を無給で手伝ってきた人や、介護してきた人がいる場合、その相続人の相続分が増える可能性があります。ただ、被相続人の友人や知人、被相続人に親切にしていた他人などは寄与分の対象にはなりません。

特別受益と寄与分に設けられる期限

相続財産の取り分を決定する遺産分割協議には、期限は設けられていません。

ただ、遺産分割協議において、生前贈与も考慮してほしいという特別受益の主張や、面倒を見てきたのに不公平だという寄与分の主張がされた場合、相続分の算定が複雑になり、遺産分割協議が長期化してしまいます。

そこで法改正によって、特別受益と寄与分に10年以内の期限が設定されます。特別受益による贈与と寄与分については、相続開始から10年間が経過してしまうと主張することができなくなります。

特別受益や寄与分は、相続人間で話がまとまらない場合や、法定相続分で相続するのでは不公平な場合に主張されるものであり、この場合は基本的に、当事者間で揉めている現状があります。

つまり、10年で遺産分割協議がまとまらず、裁判所において遺産分割調停、審判を行う場合で特別受益及び寄与分の主張ができなくなるということです。

そのため、改正後においても、10年経過後でも遺産分割協議において、相続人間で同意が得られれば、法定相続分と異なる割合で特定の相続人に多く相続させることもできます。

その他、遺産分割協議の注意点については下記をご参照ください。

遺産分割協議の注意点についてはこちら>>

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